年金支給停止の条件が変更になりました

働きながら厚生年金を受け取る場合、
厚生年金額と、働いて支払われるお給料の金額に応じて年金額が減額、または全額支給されないという仕組みが、令和4年4月から変更になりました!
今までは、基本月額※1と、総報酬月額相当額※2の合計が28万円以下。
これからは基本月額と、総報酬月額相当額の合計が47万円以下なら年金を減額されることなく受け取ることが可能になりました😊
年金をもらいながら働いても減額されないのはありがたい‼️
ですが、しっかりと働ける健康な体を維持することにも意識したいですね💪😉
※1 老齢厚生年金額を12で割った額
※2 毎月の賃金(標準報酬月額)+1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額
(基礎年金部分は減額されません♪)
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